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金融機関再建整備法施行規則 第43条

法第三十一条第三項に規定する日は、新勘定及び旧勘定の区分が消滅した日から一箇年を経過した日とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行規則第43条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行規則第43条の条文原文は「法第三十一条第三項に規定する日は、新勘定及び旧勘定の区分が消滅した日から一箇年を経過した日とする。」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行規則第43条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第42条です。
  6. 金融機関再建整備法施行規則第43条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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