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金融機関再建整備法施行規則 第48条の2

  1. 法第三十八条の五第二項の規定による公告は、同項の規定による主務大臣の認可を受けた後、左の各号に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、当該金融機関の本店及び支店の店頭に掲示して行うものとする。
  2. 一申出締切日
  3. 二支払開始日
  4. 三支払金額に関する事項
  5. 四支払方法及び支払場所に関する事項
  6. 五その他必要と認められる事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行規則第48条の2は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行規則第48条の2の条文原文は「法第三十八条の五第二項の規定による公告は、同項の規定による主務大臣の認可を受けた後、左の各号に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、当該金融機関の本店及び支店の…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行規則第48条の2の前の条は金融機関再建整備法施行規則第48条です。
  6. 金融機関再建整備法施行規則第48条の2の次の条は金融機関再建整備法施行規則第48条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第48条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/48_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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