金融機関再建整備法施行規則 第48条の2
- 法第三十八条の五第二項の規定による公告は、同項の規定による主務大臣の認可を受けた後、左の各号に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、当該金融機関の本店及び支店の店頭に掲示して行うものとする。
- 一申出締切日
- 二支払開始日
- 三支払金額に関する事項
- 四支払方法及び支払場所に関する事項
- 五その他必要と認められる事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第48条の2は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第48条の2の条文原文は「法第三十八条の五第二項の規定による公告は、同項の規定による主務大臣の認可を受けた後、左の各号に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、当該金融機関の本店及び支店の…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第48条の2の前の条は金融機関再建整備法施行規則第48条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第48条の2の次の条は金融機関再建整備法施行規則第48条の3です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/48_2
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