金融機関再建整備法施行規則 第57条
- 生命保険会社又は生命保険中央会(以下生命保険会社等といふ。)は、法第五十六条第一項の規定により、旧生命保険契約につき指定時後払ひ込まれた保険料の全部又は一部を、法第二十五条第四項の規定により生命保険金の債権が消滅したとき現に存する保険契約の保険料に充当する場合において、現に存する保険契約が二以上あるときは、これを左の各号の順序により、当該保険契約の保険料に充当する。
- 一旧生命保険契約
- 二旧生命保険契約以外の保険契約
- 2.前項の規定により同順位の保険契約が二以上あるときは、保険契約締結の日の順序により順次に、これを充当する。
- 3.前二項の規定により、旧生命保険契約の保険料を将来の保険料に充当した場合において、保険事故が発生したため保険料に剰余金を生じたときは(保険事故が発生したとき、当該保険契約者との間に現に保険契約が存する場合においては、これを前二項の規定により当該保険契約の保険料に充当し、なほ残額があるときは)、生命保険会社等は、保険金額支払の際これを保険金受取人に交付する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第57条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第57条の条文原文は「生命保険会社又は生命保険中央会(以下生命保険会社等といふ。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第57条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第56条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第57条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第58条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/57
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