金融機関再建整備法施行規則 第59条
法第五十六条第二項の規定により、旧生命保険金で法第二十五条第四項の規定により消滅しなかつた部分の額から控除すべき保険料の額は、当該旧生命保険契約の定めるところにより払ひ込まなければならなかつた保険料の金額に、支払ふべき保険金の額の旧生命保険金の金額に対する割合を乗じた金額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第59条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第59条の条文原文は「法第五十六条第二項の規定により、旧生命保険金で法第二十五条第四項の規定により消滅しなかつた部分の額から控除すべき保険料の額は、当該旧生命保険契約の定めるところに…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第59条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第58条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第59条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第60条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/59
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