金融機関再建整備法施行規則 第64条
- 金融機関の発行に係る債券又は第六十三条に規定する証券に関する権利の全部又は一部が、法第二十五条第三項又は法第三十六条第二項の規定により消滅したときは、金融機関は、法第三十四条第一項の公告と共に、当該債券又は証券を所持する者は遅滞なくこれを当該金融機関に提出すべき旨を併せて公告しなければならない。
- 2.前項の債券又は証券の所持人は、前項の公告(二回以上公告をなしたときは最初の公告)の日から六箇月以内に、当該債券又は証券を当該金融機関に提出しなければならない。
- 3.前項の場合において、当該金融機関は、左の各号の区分に従ひその定める措置をしなければならない。
- 一権利の全部を消滅した債券の提出を受けたときは、これを破棄すること。
- 二権利の一部が消滅した債券の提出を受けたときは、債券の券面金額を改訂して、直ちにこれを返還すること。
- 三権利の全部又は一部が消滅した証券の提出を受けたときは、当該証券に関する債務の金額を改訂して、直ちにこれを返還すること。
- 4.金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、当該金融機関の発行に係る債券又は第六十三条の証券の所持人が、当該債券又は証券に関する権利が法第二十五条第三項又は第三十六条第二項の規定によつて消滅しなかつた旨の表示をなすことを要求するときは、直ちに、当該金融機関は当該債券又は証券にその表示をなして当該所持人に返還しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第64条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第64条の条文原文は「金融機関の発行に係る債券又は第六十三条に規定する証券に関する権利の全部又は一部が、法第二十五条第三項又は法第三十六条第二項の規定により消滅したときは、金融機関は…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第64条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第63条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第64条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/64
金融機関再建整備法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。