皇室経済法 第11条
- 皇室典範第二十九条、第三十条第三項から第七項まで、第三十一条、第三十三条第一項、第三十六条及び第三十七条の規定は、皇室経済会議に、これを準用する。
- 2.財務大臣たる議員の予備議員は、財務事務次官をもつて、これに充て、会計検査院の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する会計検査院の官吏をもつて、これに充てる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室経済法第11条は、日本の皇室経済法に含まれる条文です。
- 皇室経済法第11条の条文原文は「皇室典範第二十九条、第三十条第三項から第七項まで、第三十一条、第三十三条第一項、第三十六条及び第三十七条の規定は、皇室経済会議に、これを準用する。」で始まります。
- 皇室経済法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室経済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室経済法第11条の前の条は皇室経済法第10条です。
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- 正式書式
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000004 - 本サイト収録
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000004/11
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