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皇室経済法 第11条

  1. 皇室典範第二十九条、第三十条第三項から第七項まで、第三十一条、第三十三条第一項、第三十六条及び第三十七条の規定は、皇室経済会議に、これを準用する。
  2. 2.財務大臣たる議員の予備議員は、財務事務次官をもつて、これに充て、会計検査院の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する会計検査院の官吏をもつて、これに充てる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇室経済法第11条は、日本の皇室経済法に含まれる条文です。
  2. 皇室経済法第11条の条文原文は「皇室典範第二十九条、第三十条第三項から第七項まで、第三十一条、第三十三条第一項、第三十六条及び第三十七条の規定は、皇室経済会議に、これを準用する。」で始まります。
  3. 皇室経済法の公布日は昭和22年1月16日です。
  4. 皇室経済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 皇室経済法第11条の前の条は皇室経済法第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000004
  • 本サイト収録皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000004/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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