皇室経済法 第2条
- 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
- 一相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
- 二外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
- 三公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
- 四前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室経済法第2条は、日本の皇室経済法に含まれる条文です。
- 皇室経済法第2条の条文原文は「左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。」で始まります。
- 皇室経済法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室経済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室経済法第2条の前の条は皇室経済法第1条です。
- 皇室経済法第2条の次の条は皇室経済法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000004 - 本サイト収録
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000004/2
皇室経済法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。