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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

内閣法 第1条

  1. 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
  2. 2.内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣法第1条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
  2. 内閣法第1条の条文原文は「内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。」で始まります。
  3. 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
  4. 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣法第1条の次の条は内閣法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣法(昭和二十二年法律第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000005
  • 本サイト収録内閣法(昭和二十二年法律第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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