内閣法 第1条
- 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
- 2.内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法第1条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第1条の条文原文は「内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第1条の次の条は内閣法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000005 - 本サイト収録
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/1
内閣法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。