内閣法 第15条
- 内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。
- 2.内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。次項、第十六条第二項第一号及び第十七条第三項において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するもの及び内閣感染症危機管理統括庁の所掌に属するものを除く。)を統理する。
- 3.前項に定めるもののほか、内閣危機管理監は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
- 4.内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。
- 5.国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。
- 6.内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法第15条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第15条の条文原文は「内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第15条の前の条は内閣法第14条です。
- 内閣法第15条の次の条は内閣法第15条の2です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第15条 - 官報・e-Gov
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内閣法(昭和二十二年法律第五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/15
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