内閣法 第16条
- 内閣官房に、国家安全保障局を置く。
- 2.国家安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち我が国の安全保障(第二十一条第三項において「国家安全保障」という。)に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの並びに国家情報局及び内閣広報官の所掌に属するものを除く。)
- 二国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務
- 三国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務
- 3.国家安全保障局に、国家安全保障局長を置く。
- 4.国家安全保障局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。
- 5.第十五条第四項から第六項までの規定は、国家安全保障局長について準用する。
- 6.国家安全保障局に、国家安全保障局次長三人を置く。
- 7.国家安全保障局次長は、国家安全保障局長を助け、局務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者及び内閣サイバー官をもつて充てる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法第16条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第16条の条文原文は「内閣官房に、国家安全保障局を置く。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第16条の前の条は内閣法第15条の2です。
- 内閣法第16条の次の条は内閣法第16条の2です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第16条 - 官報・e-Gov
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内閣法(昭和二十二年法律第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/16
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