恩赦法 第1条
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩赦法第1条は、日本の恩赦法に含まれる条文です。
- 恩赦法第1条の条文原文は「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。」で始まります。
- 恩赦法の公布日は昭和22年3月28日です。
- 恩赦法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩赦法第1条の次の条は恩赦法第2条です。
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- 正式書式
恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000020 - 本サイト収録
恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000020/1
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