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恩赦法 第10条

  1. 復権は、資格を回復する。
  2. 2.復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩赦法第10条は、日本の恩赦法に含まれる条文です。
  2. 恩赦法第10条の条文原文は「復権は、資格を回復する。」で始まります。
  3. 恩赦法の公布日は昭和22年3月28日です。
  4. 恩赦法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩赦法第10条の前の条は恩赦法第9条です。
  6. 恩赦法第10条の次の条は恩赦法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000020
  • 本サイト収録恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000020/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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