恩赦法 第14条
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩赦法第14条は、日本の恩赦法に含まれる条文です。
- 恩赦法第14条の条文原文は「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならない。」で始まります。
- 恩赦法の公布日は昭和22年3月28日です。
- 恩赦法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩赦法第14条の前の条は恩赦法第13条です。
- 恩赦法第14条の次の条は恩赦法第15条です。
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- 正式書式
恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000020 - 本サイト収録
恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000020/14
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