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学校教育法 第116条

  1. 高等専門学校には、学科を置く。
  2. 2.前項の学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法第116条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
  2. 学校教育法第116条の条文原文は「高等専門学校には、学科を置く。」で始まります。
  3. 学校教育法第116条は第十章 高等専門学校に置かれています。
  4. 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法第116条の前の条は学校教育法第115条です。
  7. 学校教育法第116条の次の条は学校教育法第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
  • 本サイト収録学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/116

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