学校教育法 第124条
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- 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
- 一修業年限が一年以上であること。
- 二授業時数又は単位数が文部科学大臣の定める授業時数又は単位数以上であること。
- 三教育を受ける者が常時四十人以上であること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第124条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第124条の条文原文は「第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該…」で始まります。
- 学校教育法第124条は第十一章 専修学校に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第124条の前の条は学校教育法第123条です。
- 学校教育法第124条の次の条は学校教育法第125条です。
- 学校教育法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/124
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法124条は、一条校以外の教育施設のうち、修業年限1年以上、所定授業時数以上、常時40人以上の三要件を満たす組織的教育を行うものを専修学校と定義する。
Q · 「専門スクール」と名乗る教室は、どれも国が認めた専修学校なの?
三要件を満たし知事の認可を受けた施設だけが専修学校です
学校教育法124条は、一条校以外の教育施設のうち、修業年限1年以上、文部科学大臣の定める授業時数または単位数以上、教育を受ける者が常時40人以上という三要件を満たし、組織的な教育を行うものを専修学校と定めています。さらに設置には都道府県知事の認可(130条)が必要です。要件や認可を欠く施設は専修学校ではなく、「専門学校」「専修学校」の名称を使うことも禁じられています(135条)。
解説
看板に「○○専門学校」と大きく書いてあれば、国が認めた学校だと思うのが普通だ。実際には、その名前を名乗れるかどうかは学校教育法124条の数字で決まる。修業年限が1年以上、授業時数が文部科学大臣の定める基準以上、生徒が常に40人以上。この三つを満たし、都道府県知事の認可(130条)を受けた施設だけが「専修学校」になる。そのうち高卒者向けの専門課程を置く学校だけが「専門学校」を名乗れる(126条2項)。どちらでもないのに名乗れば、135条違反として刑事罰の対象になる(146条)。差が出るのは名前だけではない。国の修学支援新制度による授業料の減免と給付型奨学金、大学への編入学(132条)、「専門士」の称号は、どれも専修学校であることが入口になる。入学パンフレットを開いたら、学校名の横に「専修学校」の文字があるか、所轄の都道府県名があるかをまず確かめてほしい。そこを確かめない人は、卒業したあとに受けられるはずの支援がないことに気づくことになる。
法的な位置づけ
専修学校とは、学校教育法第1条に掲げる学校以外の教育施設で、職業もしくは実際生活に必要な能力の育成または教養の向上を目的とし、修業年限1年以上、文部科学大臣の定める授業時数または単位数以上、教育を受ける者が常時40人以上という要件を満たす組織的な教育を行うものをいう。他法に特別規定があるもの及び外国人専用施設は除かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1専修学校とは何ですか?
学校教育法124条が定める、一条校以外の職業・実用教育の施設です。修業年限1年以上、所定授業時数以上、常時40人以上の要件を満たし、知事の認可を受けたものを指します。
Q2専修学校の要件3つとは?
修業年限が1年以上、授業時数または単位数が文部科学大臣の定める基準以上、教育を受ける者が常時40人以上の三つです(学校教育法124条各号)。
Q3専門学校が認可されているか調べる方法は?
所轄の都道府県が公表する私立専修学校一覧で学校名と課程を確認します。修学支援新制度の対象かは文部科学省の確認校リストで別途調べます。
Q4無認可の教室が「専門学校」と名乗るのは違法?
違法です。専修学校でないものが専修学校・専門学校の名称を使うことは135条で禁止され、146条により10万円以下の罰金の対象になります。
Q5専門学校の修業年限は最低何年?
専修学校としての最低ラインは1年以上です(124条1号)。専門士の称号は、修業年限2年以上などの基準を満たす専門課程の修了者に与えられます。
Q6生徒が40人を下回ったら専修学校でなくなる?
124条3号は「常時」40人以上を求めています。恒常的に下回れば要件を欠くことになり、所轄庁の指導や認可の見直しにつながりえます。
Q7外国人学校は専修学校になれる?
日本に居住する外国人を専ら対象とする施設は、124条のかっこ書で専修学校の定義から除かれています。多くは各種学校(134条)として認可されています。
Q8専修学校を設置するには誰の認可が必要?
私立の専修学校は都道府県知事の認可が必要です(学校教育法130条)。校舎や教員数などは専修学校設置基準を満たす必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1専門学校を出ても、結局は大卒扱いにならないんですよね?
学歴としては大卒にならない。ただ、修業年限2年以上などの基準を満たす専門課程を修了すれば「専門士」の称号が与えられ、大学への編入学資格が得られる(132条)。4年制の課程なら「高度専門士」になり、大学院の入学資格につながる。実務のポイント:専門士の称号を付与できるのは、文部科学大臣が認めた課程だけだ。同じ学校の中でも学科によって付与されるかどうかが違うことがあるので、学科単位で確認してほしい
Q2無認可のスクールでも、奨学金や学割は使えますか?
多くの場合、使えない。修学支援新制度は、文部科学省の確認を受けた専修学校の専門課程などに限られる(大学等における修学の支援に関する法律2条)。通学定期の学生割引も、鉄道会社が指定した学校が対象だ。実務のポイント:パンフレットの「奨学金あり」は、学校独自の学費ローンや提携の教育ローンを指していることがある。「給付型か貸与型か、公的制度か学校独自か」を必ず聞き分けること
間違えやすい点 AI による整理
- 「専修学校」と「専門学校」は同じ意味だと思われがちだが、専門学校は専修学校のうち専門課程(高卒者が対象)を置くものに限られる。中卒者向けの高等課程だけなら「高等専修学校」、入学資格を問わない一般課程だけなら、どちらの名称も使えない(126条)
- 学費を払って授業を受けるのだから、どこで学んでも学びの価値は同じだと考える人は多い。けれども法律は、学びの中身ではなく施設の形式で扱いを分ける。教えている内容がまったく同じでも、生徒数が39人の教室と40人の学校では、使える公的支援の範囲が別物になりうる
- インターナショナルスクールや朝鮮学校が専修学校にならないのは、教育水準が低いからではない。124条のかっこ書が、日本に住む外国人だけを対象にする施設をはじめから定義の外に置いているからだ。こうした学校は多くの場合、各種学校(134条)として認可されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 学校教育法124条:専修学校 | 学校教育法1条:一条校(大学・高校・高専など) 学校教育法134条:各種学校 |
| 成立の要件 | 修業年限1年以上・所定授業時数以上・常時40人以上 | 各学校種ごとの設置基準と法定の目的 学校教育に類する教育を行うもの(専修学校より要件が緩い) |
| 外国人専用施設の扱い | かっこ書で定義から除外 | 対象外(一条校の目的・課程に従う必要) 多くのインターナショナルスクール・外国人学校の受け皿 |
| 修了後の効果 | 専門課程修了で大学編入学資格(132条)・専門士称号の可能性 | 学位・卒業資格など正規の学歴 原則として学歴上の効果なし |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では学校体系外の実用教育は補習班・進修學校として規律され、日本の専修学校のような数値要件による一括定義とは構造が異なる
中国は職業教育を学校教育体系の一部として法律で位置づけ、職業学校と職業訓練機関を区分して規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 半年コースで学費80万円の「映像クリエイター専門スクール」に申し込もうとしている。修業年限が1年未満なので、そもそも専修学校の要件を満たさない。給付型奨学金の対象になるか申込み前に問い合わせると、答えは「当校は対象外です」だった
- もし入学した学校が、実は都道府県の認可を受けていない民間スクールだったら、どうなる? 卒業しても専門士の称号はもらえず、大学編入の道もない。パンフレットの「専門学校」の表記が誤認を招くものなら、消費者契約法による取消しを検討する余地がある
- あなたは料理教室を経営していて、生徒が増えてきたので看板を「○○調理専門学校」に替えたいと考えている。認可を受けていなければ、その一枚の看板が学校教育法135条違反になる
- 来年の4月入学に向けて、修学支援新制度の予約採用を申し込む締切が迫っている。志望校が文部科学省の確認校リストに載っているかどうか、残り数日で確認しなければならない
- 子どもが通う日本語の補習教室の生徒数が30人台に減った。教育内容は同じでも、常時40人以上という要件を満たさなくなれば、専修学校としての前提が崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 学校名で都道府県の私立専修学校一覧を検索し、認可を受けているか、置かれている課程は何かを確認する2. 修学支援新制度の対象かどうかは、文部科学省の確認校リストで調べる3. 「専門学校」と表示していたのに認可がなかった場合は、パンフレット、ウェブページ、契約書を保存し、消費者生活センター(188番)に相談する4. 誤認による契約の取消し(消費者契約法4条)を書面で通知し、学費の返還を求める
訴えられた側:1. 認可を受けていない教室であれば、看板、ウェブサイト、SNSの「専門学校」「専修学校」「高等専修学校」の表記を直ちに外し、「スクール」「アカデミー」などに改める(135条、146条) 2. 専修学校をめざすなら、生徒数・修業年限・授業時数の三要件と設置基準(校舎の面積や教員数)を満たす計画を立て、都道府県の私学担当課に事前相談する3. 生徒には、認可の有無と使える支援制度を書面で正確に説明しておく
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。名称の不正使用(135条違反)の罰金刑は公訴時効が3年(刑事訴訟法250条2項6号)。誤認による契約の取消しは、誤認に気づいた時から1年、契約から5年(消費者契約法7条)。学費返還などの請求には、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 昭和50年(1975年)改正 専修学校制度が新設され、旧第82条の2に定義規定が置かれたとされる(人的検証が必要)
- 平成19年(2007年)改正 学校教育法の条番号が整理され、現行の第124条に移ったとされる(人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和50年(1975年) 新設:学校教育法の一部改正により専修学校制度が創設され、定義規定が旧第82条の2として置かれた
- 2.平成19年(2007年) 改正:学校教育法の改正に伴う条番号の整理により、専修学校の定義規定が現行の第124条となった
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