宮内庁法 第14条
- 宮内庁には、特に必要がある場合においては、長官官房、侍従職等及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
- 2.宮内庁には、特に必要がある場合においては、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁法第14条は、日本の宮内庁法に含まれる条文です。
- 宮内庁法第14条の条文原文は「宮内庁には、特に必要がある場合においては、長官官房、侍従職等及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるも…」で始まります。
- 宮内庁法の公布日は昭和22年4月18日です。
- 宮内庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁法第14条の前の条は宮内庁法第13条です。
- 宮内庁法第14条の次の条は宮内庁法第15条です。
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- 正式書式
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000070 - 本サイト収録
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000070/14
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