宮内庁法 第18条
- 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十六条及び第五十七条の規定は宮内庁について、同法第五十八条第四項の規定は長官について準用する。
- 2.内閣府設置法第七条第四項の規定は、前項において準用する同法第五十八条第四項の命令について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁法第18条は、日本の宮内庁法に含まれる条文です。
- 宮内庁法第18条の条文原文は「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十六条及び第五十七条の規定は宮内庁について、同法第五十八条第四項の規定は長官について準用する。」で始まります。
- 宮内庁法の公布日は昭和22年4月18日です。
- 宮内庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁法第18条の前の条は宮内庁法第17条です。
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- 正式書式
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000070 - 本サイト収録
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000070/18
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