宮内庁法 第6条
東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁法第6条は、日本の宮内庁法に含まれる条文です。
- 宮内庁法第6条の条文原文は「東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 宮内庁法の公布日は昭和22年4月18日です。
- 宮内庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁法第6条の前の条は宮内庁法第5条です。
- 宮内庁法第6条の次の条は宮内庁法第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000070 - 本サイト収録
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000070/6
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