宮内庁法 第8条
- 宮内庁の長は、宮内庁長官とする。
- 2.宮内庁長官(以下「長官」という。)の任免は、天皇が認証する。
- 3.長官は、宮内庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
- 4.長官は、宮内庁の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。
- 5.長官は、宮内庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
- 6.長官は、宮内庁の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
- 7.長官は、宮内庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、皇宮警察の事務につき、警察庁長官に対して所要の措置を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁法第8条は、日本の宮内庁法に含まれる条文です。
- 宮内庁法第8条の条文原文は「宮内庁の長は、宮内庁長官とする。」で始まります。
- 宮内庁法の公布日は昭和22年4月18日です。
- 宮内庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁法第8条の前の条は宮内庁法第7条です。
- 宮内庁法第8条の次の条は宮内庁法第9条です。
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- 正式書式
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第8条 - 官報・e-Gov
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宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000070/8
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