農業協同組合法 第92条の5の5
特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約(農林中央金庫の会員である第十条第一項第三号の事業を行う組合のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている組合に係るものに限る。)を締結した場合には、第九十二条の五の三第一項の規定にかかわらず、当該組合との間で同項の契約を締結することを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第92条の5の5は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第92条の5の5の条文原文は「特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約(農林中央金…」で始まります。
- 農業協同組合法第92条の5の5は第五章の二 特定信用事業電子決済等代行業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第92条の5の5の前の条は農業協同組合法第92条の5の4です。
- 農業協同組合法第92条の5の5の次の条は農業協同組合法第92条の5の6です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第92条の5の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第92条の5の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/92_5_5