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農業協同組合法 第92条の5の8

  1. 第九十二条の五の二第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(以下「電子決済等代行業者」という。)は、特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。
  2. 2.電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
  3. 3.主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
  4. 4.主務大臣は、第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
  5. 5.前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
  6. 6.電子決済等代行業者が第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第九十二条の五の三から前条までの規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定並びに農林中央金庫法第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは一部」とあるのは「又は一部」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第92条の5の8は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第92条の5の8の条文原文は「第九十二条の五の二第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(以下「電子決済等代行業者」という。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第92条の5の8は第五章の二 特定信用事業電子決済等代行業に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第92条の5の8の前の条は農業協同組合法第92条の5の7です。
  7. 農業協同組合法第92条の5の8の次の条は農業協同組合法第92条の5の9です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第92条の5の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第92条の5の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/92_5_8

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