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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第13条の4

第二条第六項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の4は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の4の条文原文は「第二条第六項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の4の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の3です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の4の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の5です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第13条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/13_4

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