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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条の10

  1. 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
  2. 2.前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第二条第七項、第九項及び第十項の適用については、同条第七項中「国」とあるのは「指定試験機関」と、同条第九項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第十項中「前項」とあるのは「前項又は第三条の十第一項」とする。
  3. 3.前項の規定により読み替えて適用する第二条第七項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の10は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の10の条文原文は「指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることがで…」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の10の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の9です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の10の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の11です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第3条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第3条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/3_10

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