あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条の14
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令の定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の14は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の14の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令の定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる…」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の14の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の13です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の14の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の15です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第3条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第3条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/3_14
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