あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条の17
- 厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の四第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三条の四第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。
- 二第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第三条の七第三項又は第三条の十三の規定による命令に違反したとき。
- 三第三条の六、第三条の八第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
- 四第三条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 五次条第一項の条件に違反したとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の17は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の17の条文原文は「厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の四第四項各号(第三号を除く。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の17の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の16です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の17の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の18です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第3条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第3条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/3_17
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