あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条の22
- 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第三条の四第一項の規定による指定をしたとき。
- 二第三条の十六の規定による許可をしたとき。
- 三第三条の十七の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 四前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の22は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の22の条文原文は「厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の22の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の21です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の22の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の23です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第3条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第3条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/3_22
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