あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条の25
第三条の四第三項及び第四項、第三条の五から第三条の七まで、第三条の十一から第三条の十八まで並びに第三条の二十から第三条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三条の四第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三条の二十三第二項」と、第三条の十一第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三条の十七第二項第二号中「第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三条の五第二項」と、同項第三号中「、第三条の八第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第三条の十八第一項及び第三条の二十二第一号中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の二十三第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の25は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の25の条文原文は「第三条の四第三項及び第四項、第三条の五から第三条の七まで、第三条の十一から第三条の十八まで並びに第三条の二十から第三条の二十二までの規定は、指定登録機関について…」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の25の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の24です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の25の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第4条です。
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第3条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第3条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/3_25
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