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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条の4

  1. 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
  2. 2.指定試験機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
  3. 3.厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
  4. 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  5. 二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  6. 4.厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
  7. 一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  8. 二申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  9. 三申請者が、第三条の十七の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  10. 四申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の3の2です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の5です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第3条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/3_4

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