あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条の2
施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2の条文原文は「施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/7_2
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