理容師法 第10条
- 厚生労働大臣は、理容師が第七条第一号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。
- 2.都道府県知事は、理容師が第六条の二若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
- 3.厚生労働大臣は、理容師が前項の規定による業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。
- 4.第一項又は前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第10条は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、理容師が第七条第一号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第10条の前の条は理容師法第9条です。
- 理容師法第10条の次の条は理容師法第11条です。
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- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/10
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