理容師法 第11条の3
- 第十一条第一項の届出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした理容所の開設者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした理容所の開設者の地位を承継する。
- 2.前項の規定により理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第11条の3は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第11条の3の条文原文は「第十一条第一項の届出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした理容所の開設者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第11条の3の前の条は理容師法第11条の2です。
- 理容師法第11条の3の次の条は理容師法第11条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/11_3
理容師法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。