理容師法 第3条
- 理容師試験は、理容師として必要な知識及び技能について行う。
- 2.理容師試験は、厚生労働大臣が行う。
- 3.理容師試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
- 4.前三項に定めるもののほか、理容師試験及び理容師養成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第3条は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第3条の条文原文は「理容師試験は、理容師として必要な知識及び技能について行う。」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第3条の前の条は理容師法第2条です。
- 理容師法第3条の次の条は理容師法第4条です。
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- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/3
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