理容師法 第4条の18
- 理容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
- 2.前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第4条の18は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第4条の18の条文原文は「理容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付し…」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第4条の18の前の条は理容師法第4条の17です。
- 理容師法第4条の18の次の条は理容師法第4条の19です。
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- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第4条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第4条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/4_18
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