理容師法 第4条の7
- 指定試験機関は、試験事務のうち、理容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
- 4.前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第4条の7は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第4条の7の条文原文は「指定試験機関は、試験事務のうち、理容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第4条の7の前の条は理容師法第4条の6です。
- 理容師法第4条の7の次の条は理容師法第4条の8です。
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- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第4条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/4_7
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