理容師法 第5条
厚生労働省に理容師名簿を備え、理容師の免許に関する事項を登録する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第5条は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第5条の条文原文は「厚生労働省に理容師名簿を備え、理容師の免許に関する事項を登録する。」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第5条の前の条は理容師法第4条の19です。
- 理容師法第5条の次の条は理容師法第5条の2です。
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- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/5
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