理容師法 第5条の6
第二条及び第五条から前条までに規定するもののほか、理容師の免許、理容師名簿の登録、理容師免許証、理容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第5条の6は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第5条の6の条文原文は「第二条及び第五条から前条までに規定するもののほか、理容師の免許、理容師名簿の登録、理容師免許証、理容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録…」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第5条の6の前の条は理容師法第5条の5です。
- 理容師法第5条の6の次の条は理容師法第6条です。
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- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第5条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/5_6
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