国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第11条
第三条から第六条までの規定は調査研究広報滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条は、日本の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の条文原文は「第三条から第六条までの規定は調査研究広報滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。」で始まります。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の前の条は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第10条です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の次の条は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の2です。
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- 正式書式
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000080 - 本サイト収録
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000080/11
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