国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第11条の3
五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の3は、日本の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の3の条文原文は「五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、そ…」で始まります。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の3の前の条は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の2です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の3の次の条は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の4です。
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- 正式書式
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000080 - 本サイト収録
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000080/11_3
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