受講中の講座ブックマーク無料で登録

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第3条

議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第3条は、日本の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第3条の条文原文は「議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定め…」で始まります。
  3. 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第3条の前の条は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第2条です。
  6. 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第3条の次の条は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000080
  • 本サイト収録国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000080/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›