国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第3条
議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第3条は、日本の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第3条の条文原文は「議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定め…」で始まります。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第3条の前の条は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第2条です。
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第3条の次の条は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000080 - 本サイト収録
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000080/3
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