議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第1条
各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出(提示を含むものとする。以下同じ。)を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条は、日本の議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に含まれる条文です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の条文原文は「各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出(提示を含むものとする。」で始まります。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の公布日は昭和22年12月23日です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の次の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の2です。
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- 正式書式
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000225 - 本サイト収録
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000225/1
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