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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第1条の3

  1. 各議院は、証人として出頭すべき旨の要求をするときは、出頭すべき日(証人としてその現在場所において証言すべき旨の要求をするときは、証言すべき日)の五日(外国にある者については、十日)前までに、証人に対してその旨を通知するものとする。ただし、特別の事情がある場合において証人の同意があるときは、この限りでない。
  2. 2.各議院は、前項の通知をする場合には、具体的に記載された証言を求める事項及び正当の理由がなくて出頭しないときは刑罰に処せられる旨(証人としてその現在場所において証言すべき旨の要求をする場合には、正当の理由がなくてその要求を拒んだときは刑罰に処せられる旨)を併せて通知するものとする。
  3. 3.各議院は、証人として書類の提出を求めるときは、次に掲げる事項を通知するものとする。
  4. 一第四条第一項に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、書類の提出を拒むことができること。
  5. 二第四条第二項本文に規定する者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、書類の提出を拒むことができること。
  6. 三正当の理由がなくて書類を提出しないときは刑罰に処せられること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の3は、日本の議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の3の条文原文は「各議院は、証人として出頭すべき旨の要求をするときは、出頭すべき日(証人としてその現在場所において証言すべき旨の要求をするときは、証言すべき日)の五日(外国にある…」で始まります。
  3. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の公布日は昭和22年12月23日です。
  4. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の3の前の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の2です。
  6. 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の3の次の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000225
  • 本サイト収録議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000225/1_3

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