議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第1条の5
- 証人には、宣誓前に、次に掲げる事項を告げなければならない。
- 一第四条第一項に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓又は証言を拒むことができること。
- 二第四条第二項本文に規定する者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓又は証言を拒むことができること。
- 三正当の理由がなくて宣誓又は証言を拒んだときは刑罰に処せられること。
- 四虚偽の陳述をしたときは刑罰に処せられること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の5は、日本の議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に含まれる条文です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の5の条文原文は「証人には、宣誓前に、次に掲げる事項を告げなければならない。」で始まります。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の公布日は昭和22年12月23日です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の5の前の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の4です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の5の次の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000225 - 本サイト収録
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000225/1_5
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