議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第3条
- 宣誓を行う場合は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名捺印させるものとする。
- 2.宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第3条は、日本の議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に含まれる条文です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第3条の条文原文は「宣誓を行う場合は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名捺印させるものとする。」で始まります。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の公布日は昭和22年12月23日です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第3条の前の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第2条です。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第3条の次の条は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000225 - 本サイト収録
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000225/3
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。