地方自治法施行規則 第12条の2の22
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の四十一(同条第一号を除く。)、第二十四条の四十二(同条第一項第一号を除く。)、及び第二十四条の四十四から第二十四条の五十四までの規定は、地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の六第三項及び第七百四十七条の七から第七百四十七条の十二までの規定を準用する場合並びに地方自治法施行令第百七十三条の四第二項において地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の五から第五十七条の五の三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「地方団体の徴収金」とあるのは「歳入等」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の22は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の22の条文原文は「地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の四十一(同条第一号を除く。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の22の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の21です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の22の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の23です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_22
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