地方自治法施行規則 第12条の2の24
- 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。
- 2.普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験を有する者(以下この条から第十二条の四までにおいて「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
- 3.普通地方公共団体の長は、第一項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の24は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の24の条文原文は「普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しな…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の24の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の23です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の24の次の条は地方自治法施行規則第12条の3です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_24
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