地方自治法施行規則 第12条の4
普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項及び第五項(これらの規定を同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の4は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の4の条文原文は「普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項及び第五項(これらの規定を同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の4の前の条は地方自治法施行規則第12条の3です。
- 地方自治法施行規則第12条の4の次の条は地方自治法施行規則第12条の4の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_4
地方自治法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。