地方自治法施行規則 第12条の5
- 地方自治法施行令第百六十八条の七第一項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
- 二災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
- 三公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の5は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の5の条文原文は「地方自治法施行令第百六十八条の七第一項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の5の前の条は地方自治法施行規則第12条の4の2です。
- 地方自治法施行規則第12条の5の次の条は地方自治法施行規則第13条です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_5
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