地方自治法施行規則 第14条
予算の調製の様式は、別記のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第14条は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第14条の条文原文は「予算の調製の様式は、別記のとおりとする。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第14条の前の条は地方自治法施行規則第13条の2です。
- 地方自治法施行規則第14条の次の条は地方自治法施行規則第15条です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/14
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