地方自治法施行規則 第17条の2
地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第一号に規定する総務省令で定める職は、会計検査院において会計検査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計検査に関する行政事務を担当する専門的な職とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第17条の2は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第17条の2の条文原文は「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第一号に規定する総務省令で定める職は、会計検査院において会計検査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第17条の2の前の条は地方自治法施行規則第17条です。
- 地方自治法施行規則第17条の2の次の条は地方自治法施行規則第17条の3です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/17_2
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