地方自治法施行規則 第17条の4
- 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第五号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる会計事務を担当する職とする。
- 一都道府県会計事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計事務を担当する専門的な職
- 二指定都市会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
- 三中核市会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第17条の4は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第17条の4の条文原文は「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第五号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる会計事務を担当す…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第17条の4の前の条は地方自治法施行規則第17条の3です。
- 地方自治法施行規則第17条の4の次の条は地方自治法施行規則第17条の5です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/17_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。